神戸国語教育研究会カプス規約
2011年10月25日(火)|by HP管理
- 第1章 総則
- 第1条(名称)本会は神戸国語教育研究会カプスと称する。
- 第2条(所在地)本会の所在地は西宮市甲東園2-7-19とする。
- 第3条(目的)本会は、国語教育について学術的、教育的に研究することを目的とする。
- 第4条(事業)本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)研究会の開催
- (2)機関誌および機関誌の刊行
- (3)出版物の編集・刊行
- (4)委員会の設置
- (5)関係諸団体との連絡
- (6)その他必要と認める事項
- 第2章 会員
- 第5条(会員)本会の目的に賛同する有志で組織する。
- 第3章 役員
- 第6条(役員)本会には次の役員をおく。
- 第7条(代表)代表は会を代表し運営する。
- 第8条(事務局代表)事務局代表は会の事務関係事項の統括をする。
- 第9条(役員の任期)役員の任期は1年とする。再任は妨げない。
- 第4章 運営
- 第10条(総会)総会は年1回とし、会務の報告を受け次の事項を審議、決定する。
- (1)活動報告および活動方針
- (2)事業計画
- (3)決算および予算
- (4)会則の改正
- (5)その他必要と認める事項
- 第5章 会計
- 第11条(会計の構成)会計の構成は次の事項とする。
1会費 2刊行物販売金 3助成金 4その他
- 第12条(会計年度)会計年度は、7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
- 附則
- 会の役員は次の会員とする。
代表 松井仁
事務局代表 小松原知子
編集局代表 谷山由夫
広報局代表 前澤弘明
- 会員は、会の運営のために年間1人につき5000円を会費として負担する。
- 研究会は1ヶ月に1回(第3日曜日)を全体会とする。
また、必要に応じて分科会を行う。